「実名をさらす」
という犯罪行為について




名誉棄損罪とは刑法第230条1項で
「公然と事実を摘示し人の名誉を
 毀損した者は、その事実の有無に
 かかわらず、3年以下の懲役 
 若しくは禁錮又は50万円以下の
 罰金に処する」
と定めています。 

たとえば
「P子は援助交際している」
「Q男はカンニングした」
などのSNSへの書き込みです。

書き込まれた記事内容が
(1)本当の事実なのか? 
(2)間違ったデタラメなのか?

(1)(2)に関係なく
いずれの場合もネット上に
実名や事実を書き込むことで
当事者の名誉毀損すれば
犯罪行為となります。

書き込まれた内容が
もしも仮に 
本当の事実であっても
誰もが閲覧可能なSNSなどに
名誉毀損する記事を書き込めば
犯罪になる可能性があります。

ですから
『本当の事実だから
 書いても犯罪にならない』 
と考えておられるなら
とても危険です。

また
ネットに書き込まなくても
他の誰かに言っただけで
他の多くの人達に広がることが
予想できれば罪になります。
たとえば
雑誌記者に話せば全国に
頒布される可能性があります。

かつて
浅香光代氏が野村幸代氏の
悪口を週刊誌に言ったことが
名誉毀損と認定されました。
朝香氏側は
「記者の一人に話しただけ
 だから公然ではない」
と主張しましたが裁判では
認めらませんでした。


また
下記のようなことが
実際にありました。

冗談のつもりで知人に
「○○銀行が潰れる」
とメールしたら瞬く間に
それが広まってしまい
その銀行は『取りつけ騒ぎ』
になった事件がありました。

冗談で送ったメールでしたが
書いた本人は逮捕されました。




※ご参考
電気通信事業法の消費者保護ルールに
関するガイドライン
総務省総合通信基盤局(平成26年3月改正版)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000306026.pdf

電気通信事業における個人情報保護に
関するガイドライン
(最終改正平成25年総務省告示第695号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254517.pdf


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